○朝日町教育支援委員会規則
令和7年7月31日
教委規則第2号
朝日町就学指導委員会規則(昭和52年朝日町教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、教育上特別な支援を必要とする児童生徒(就学予定者を含む。以下「児童生徒」という。)の教育的ニーズに応じた適切な支援を提供するため、朝日町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、特別支援教育の一層の推進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 町長部局・関係機関と連携した就学相談及び就学先決定に係る助言、並びに一貫した教育的支援の推進を図るため、朝日町教育委員会事務局に委員会を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査・審議し、その結果を答申又は助言する。
(1) 特別な支援の必要な児童生徒の就学及び転学に関すること。
(2) 特別な支援の必要な児童生徒への一貫した教育的支援に関すること。
(3) 教育的ニーズの把握と個別の教育支援計画の策定支援に関すること。
(4) その他、教育委員会が必要と認めること。
(構成)
第4条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する15人以内の委員をもって組織する。
(1) 医師、心理士等の専門職
(2) あさひ園、朝日町立学校の所属長及び教職員
(3) 特別支援教育に関する学識経験者
(4) 福祉、保健、療育関係機関の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。なお、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、議事を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員長が会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議決は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(個人情報の保護)
第8条 委員及び関係者は、業務上知り得た個人情報について、職務の遂行以外に漏えい、使用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 委員会の会議は全て非公開とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。