○朝日町学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則
令和6年3月19日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町学校給食共同調理場設置条例(令和5年朝日町条例第20号)第4条の規定に基づき、朝日町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(対象校)
第2条 共同調理場の対象となる学校は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 共同調理場に次の職員を置く。
場長(小学校校長兼任)
栄養教諭又は学校栄養職員(小学校栄養教諭、又は小学校栄養職員兼任)
調理員
その他教育委員会が必要と認める職員
(施設及び設備の管理)
第4条 場長は、共同調理場の施設及び設備の管理保全に努め、その現況を明確にするために必要な帳簿を備えなければならない。
2 場長は、共同調理場の施設及び設備が滅失し、又は損傷したときは、速やかに朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(非常事態における処置)
第5条 場長は、食中毒、伝染病等非常事態が発生した場合は、緊急に適切な処置をとるとともに、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。
(運営委員会)
第6条 共同調理場に、その業務を適正かつ円滑に実施するため、朝日町学校給食運営委員会を置く。
(委任)
第7条 その他この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
共同調理場 | 対象校 |
朝日町学校給食共同調理場 | 朝日町立朝日小学校 朝日町立朝日中学校 |