○朝日町学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則

令和6年3月19日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、朝日町学校給食共同調理場設置条例(令和5年朝日町条例第20号)第4条の規定に基づき、朝日町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(対象校)

第2条 共同調理場の対象となる学校は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 共同調理場に次の職員を置く。

場長(小学校校長兼任)

栄養教諭又は学校栄養職員(小学校栄養教諭、又は小学校栄養職員兼任)

調理員

その他教育委員会が必要と認める職員

(施設及び設備の管理)

第4条 場長は、共同調理場の施設及び設備の管理保全に努め、その現況を明確にするために必要な帳簿を備えなければならない。

2 場長は、共同調理場の施設及び設備が滅失し、又は損傷したときは、速やかに朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(非常事態における処置)

第5条 場長は、食中毒、伝染病等非常事態が発生した場合は、緊急に適切な処置をとるとともに、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

(運営委員会)

第6条 共同調理場に、その業務を適正かつ円滑に実施するため、朝日町学校給食運営委員会を置く。

(委任)

第7条 その他この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

共同調理場

対象校

朝日町学校給食共同調理場

朝日町立朝日小学校

朝日町立朝日中学校

朝日町学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則

令和6年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月19日 教育委員会規則第1号