○朝日町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業所の指定等に関する規則
令和6年3月15日
規則第15号
朝日町訪問介護現行相当サービス及び通所介護現行相当サービスに係る事業者指定等に関する規則(平成29年朝日町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45の3第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者が実施する第1号事業を行う事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。
3 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定第1号事業所」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(1) 法第117条第1項の規定に基づき朝日町が策定する市町村介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過すると認められるとき。
(2) 申請者が、朝日町暴力団排除条例(平成23年朝日町条例第1号)第2条第1号に掲げる暴力団等又は当該暴力団等と密接な関係を有すると認められるとき。
(3) 地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあるとき。
2 前項の規定に関わらず、第1号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護を、又は第1号通所事業と法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している場合にあっては、当該訪問介護又は通所介護の指定を受けている有効期間とすることができるものとする。
(変更等の届出)
第6条 指定第1号事業所は、指定の申請事項に変更があったときは、国が定める様式による変更届出書により、休止した事業を再開したときは国が定める様式による再開届出書により、変更又は再開した日から10日以内に、それぞれ町長に届出を行うものとする。
2 指定第1号事業所は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、国が定める様式による廃止・休止届出書により、事業の廃止又は休止の日の1月前までに町長に届出を行うものとする。
3 指定第1号事業所は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業の提供を受けていた者であって、事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き事業の提供を希望する者に対し、必要な事業等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターその他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定を取り消したとき又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、第1号事業所指定取消・効力停止通知書(様式第2号)により当該指定第1号事業所に通知するものとする。
(指定の更新の申請)
第8条 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による更新の申請は、国が定める様式による指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の朝日町訪問介護現行相当サービス及び通所介護現行相当サービスに係る事業者指定等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の朝日町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業所の指定等に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。