○朝日町指定地域密着型サービス事業所等に係る指定等に関する規則
令和6年3月15日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により指定を受けたものは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(変更等の届出)
第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項又は第115条の25第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項又は第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては国が定める様式による変更届出書により、省令第131条の13第3項、第133条第2項、第140条の30第3項又は第140条の37第2項に掲げる休止した事業の再開に係るものにあっては国が定める様式による再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項又は第115条の25第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、国が定める様式による廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、国が定める様式による指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の取消し等)
第5条 町長は、法第78条の10、第84条第1項、第115条の19又は第115条の29の規定により、指定を取り消したとき又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、事業所指定取消・効力停止通知書(様式第2号)により当該指定地域密着型サービス事業所等に通知するものとする。
(指定の更新の申請)
第6条 法第78条の12、第115条の21若しくは第115条の31において準用する法第70条の2第1項又は第79条の2第1項の規定による更新の申請は、国が定める様式による指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20又は第115条の30の規定による公示は、省令第131条の14各号、第133条の2各号、第140条の31各号又は第140条の38各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 介護保険サービス事業所の所在地
(指定介護予防支援の委託等の届出)
第9条 省令第140条の35第1項の規定による指定介護予防支援の委託の届出又は同条第2項の規定による変更の届出は、国が定める様式による指定介護予防支援委託(変更)の届出書により行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(朝日町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 朝日町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成22年朝日町規則第13号―2)
(2) 朝日町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年朝日町規則第7号)
(3) 朝日町指定居宅介護予防支援事業所の指定等に関する規則(令和2年朝日町規則第2号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の朝日町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、朝日町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則及び朝日町指定居宅介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。