○朝日町学校給食共同調理場設置条例

令和5年12月12日

条例第20号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の目的を達成するための共同調理及び運搬に関する業務を行う教育機関として、朝日町学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝日町学校給食共同調理場

(2) 位置 朝日町大字柿750番地

(管理)

第3条 調理場は、朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、調理場の運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町学校給食共同調理場設置条例

令和5年12月12日 条例第20号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年12月12日 条例第20号