○朝日町企業職員の旅費に関する規程

令和5年4月1日

上下水管規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝日町企業職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 朝日町企業職員の旅費の支給については、朝日町職員の旅費に関する条例(昭和45年朝日町条例第22号)に定める職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

朝日町企業職員の旅費に関する規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第22号