○朝日町企業職員の旅費に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝日町企業職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 朝日町企業職員の旅費の支給については、朝日町職員の旅費に関する条例(昭和45年朝日町条例第22号)に定める職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○朝日町企業職員の旅費に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝日町企業職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 朝日町企業職員の旅費の支給については、朝日町職員の旅費に関する条例(昭和45年朝日町条例第22号)に定める職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。