○朝日町企業職員被服貸与規程
令和5年4月1日
上下水管規程第20号
(目的)
第1条 この規程は、公営企業職員に対する被服の貸与について定めることを目的とする。
(被服の種類等)
第2条 被服を貸与される者及び貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類と貸与期間は、別表に定めるところによる。
(被服の貸与及び台帳)
第3条 被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させた上行うものとする。
2 被服貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(再貸与の申請)
第4条 被服貸与者は、被服が毀損により使用にたえなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前において既に貸与を受けている者の貸与品については、全てこの規程により貸与を受けているものとみなす。
別表(第2条関係)
被服を貸与される者の職員 | 貸与品の種類 | 貸与期間 |
上下水道課職員 | 作業服(上・下) | 2年 |
防寒着 | 2年 | |
長靴 | 2年 |