○朝日町水道事業及び下水道事業就業規程

令和5年4月1日

上下水管規程第16号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条・第5条)

第2節 勤務時間(第6条―第12条)

第3節 公休日、休日及び休暇(第13条―第22条)

第3章 退職(第23条)

第4章 表彰(第24条―第26条)

第5章 安全及び衛生(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(この規程の効力)

第1条 朝日町水道事業及び下水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、上下水道事業管理規程及びその他の規程に別段定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が朝日町水道事業及び下水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業及び下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、上下水道事業管理規程その他の規定を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤簿の押印)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、普通勤務の職員については、1週間38時間45分、交替勤務の職員については、4週間を平均して1週間38時間45分とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

(始業及び終業時刻)

第7条 始業及び終業の時刻は、次に定めるところによる。ただし、業務その他の都合により管理者は1時間以内の範囲において、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。

(1) 普通勤務 始業 午前8時30分

終業 午後5時15分

(2) 交替勤務 第1直 始業 午前8時30分

終業 午後6時30分

第2直 始業 午後6時30分

終業 翌日の午前8時30分

第3直 非番

2 前項第2号に定める交替勤務の始業、終業の時刻は、これを交替時刻とする。

3 交替勤務職員についての毎月の勤務割当ては、前月25日までに課長が定めるものとする。

(休憩時間)

第8条 職員の休憩時間は、次に定めるところによる。

(1) 普通勤務にあっては、午後零時から60分間とする。

(2) 交替勤務にあっては、第1直、第2直とも各1時間とする。

2 前項第2号に定める交替勤務の休憩時間の割振りは、業務の実情に応じて課長が定める。

(断続的勤務に従事する職員の勤務時間)

第9条 前2条の規定にかかわらず、断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、業務の実情に応じて管理者が別に定めるところによる。

(時間外勤務)

第10条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条の規定による協定を締結した場合、若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は法第35条第1項の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は公休日及び休日に職員を勤務させることができる。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第11条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。次条第2項において同じ。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、管理者の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定は、第19条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員について準用する。子の場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。次条第2項において同じ。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第19条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、管理者が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第10条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第19条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第19条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が定める。

第3節 公休日、休日及び休暇

(公休日)

第13条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。(定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。)ただし、交替勤務に従事する職員についての勤務を要しない日は、7日に2日の割合とする。

(休日)

第14条 職員は、休日には特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(休暇の種類)

第15条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第16条 職員は、暦年による1年について20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、20日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごと勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に第6条第2項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数))とする。ただし、その日数が法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。)の年次休暇を受けることができる。

2 年の中途において新たに職員となった者の、その年における年次休暇日数は、次のとおりとする。定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。

採用の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇の日数












20

19

17

15

14

12

10

9

7

5

4

2

3 年次休暇は、法第39条に定める年次有給休暇に該当する日数を除くほか、これを翌年度に繰り越すことはできない。また、年次休暇を与える場合においては、法に定めるものを先に与えたものとみなす。

4 普通勤務に従事する職員の年次休暇は、1日単位で与えるものとする。ただし、業務上支障のない限り半日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日)単位で与えることができる。なお、特別の事由がある場合には、1時間単位で与えることができる。1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

5 交替勤務に従事する職員の年次休暇は、1時間単位で与えるものとする。

6 年次休暇を受けようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

7 管理者は、職員から年次休暇の請求があった場合は、業務の正常な運営に支障がない限り承認するものとする。

8 前各項の規定にかかわらず、法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(特別休暇)

第17条 職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間、特別休暇を受けることができる。

(1) 出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(2) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間の範囲内で必要とする時間

(3) 生後1年に達しない生児を育てる場合 1日2回それぞれ30分

(4) 生理のため勤務が著しく困難な場合又は生理に有害な業務に従事する場合 その都度必要と認める期間

(5) 忌引きの場合 別表に定める期間

(6) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要がある場合 別表に定める期間

(7) 職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲の期間

(8) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通遮断又は隔離の場合 その都度必要と認める期間

(10) 災害による交通遮断及び交通機関の事故等により不可抗力の場合 その都度必要と認める期間

(11) 婚姻の場合 7日の範囲内において必要とする期間

(12) 災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 7日の範囲においてその都度必要と認める期間

(13) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から9月の期間内における、勤務を要しない日及び休日を除いた原則として連続する6日の範囲内の期間

2 特別休暇を受けようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

3 第1項第1号第7号及び第8号の休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

(病気休暇)

第18条 管理者は、職員が次の各号により療養を要する場合には、それぞれ当該各号に定める期間、病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間

(2) 結核性疾患の場合 1年以内でその療養に必要な期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病で引き続く6日以上の療養を要する場合 90日以内でその療養に必要な期間

2 職員が病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書を提出しなければならない。

(介護休暇)

第19条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母及び兄弟姉妹であるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する180日の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 介護休暇については、朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「給与条例」という。)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

5 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命者に請求しなければならない。

6 前項において、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(組合休暇)

第20条 組合休暇は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で公平委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、管理者が与えることができる休暇とする。

2 組合休暇の期間は、職員が管理者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。ただし、一の年を通じて30日を超えることはできない。

3 組合休暇については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(休暇の取扱い)

第21条 公休日又は休日をはさんで年次休暇を受けた場合は、公休日及び休日は年次休暇として取り扱わない。

2 任命権者を異にして異動した職員の異動後における年次休暇の日数は、第16条第1項(異動前その年の中途において新たに職員となった者については同条第2項)に規定する日数から異動前において受けた年次休暇の日数を差し引いた日数とする。

3 半日単位の年次休暇は、午後零時をもって区分するものとする。

4 半日単位の年次休暇は、2回をもって1日単位の年次休暇とみなして取り扱うものとする。

5 1時間単位の年次休暇を日に換算する場合は、1週間における公休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

6 特別休暇並びに病気休暇の期間の計算については、その期間中に公休日及び休日を含むものとする。

(職務専念義務の特例)

第22条 職員は、次に掲げる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(2) 証人、鑑定人、参考人として官公署に出頭する場合

(3) 研修を受ける場合

(4) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(5) 非常勤消防団員となる場合

第3章 退職

(退職の手続)

第23条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第24条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(表彰の基準)

第25条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

(2) 職務を通じ社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚したもの

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの

(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの

(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなしたもの

(6) 災害等に際し自己の危難を顧みず、職務に遂行したもの

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(表彰の方法)

第26条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。なお、表彰には、副賞を添えるものとする。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第27条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第28条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、上下水道課に安全管理者を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第29条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、上下水道課に衛生管理者を置くものとする。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(健康診断の実施)

第30条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

2 職員の健康診断については、一般職員の健康診断の実施の例によるものとする。

(病者の就業制限)

第31条 伝染性の疾病、精神病又は労働のため病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

同 卑属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

1 死亡した者が職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬祭等のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、その往復に要する実日数を加算することができる。

朝日町水道事業及び下水道事業就業規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第16号