○朝日町生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付規程

令和5年4月1日

上下水管規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者が、くみ取便所を水洗便所に改造等する場合に補助金を交付し、もって水洗便所等の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金は、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者で、次に該当するものに対して交付する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有し、かつ、居住していること。

(2) その者の属する世帯の構成員が専ら前号の便所を使用するものであること。

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助工事」という。)は、次のとおりとする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造(タンク等の給水装置の設置を含む。)する工事

(2) 下水道法第10条第1項の排水設備を設置又は改造する工事

(3) 前2号の工事の施工による工作物の復旧工事

2 前項第1号及び第2号の工事にあっては、1世帯につき1の便所及び排水設備に限るものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助の対象となる工事の施工に要する費用に相当する額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助工事に着手する前に水洗便所改造等補助金交付申請書(様式第1号)を上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 管理者は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、水洗便所改造等補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助工事の施工)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「被補助者」という。)は、補助工事を管理者の指定する朝日町指定工事店(以下「指定工事店」という。)に施工させなければならない。

(工事完了届)

第8条 指定工事店は、補助工事が完了したときは、5日以内に被補助者に代わって工事完了届を管理者に提出し、検査を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 指定工事店は、補助工事が前条の検査に合格したときは、補助金交付請求書(様式第3号)に被補助者の委任状(様式第4号)を添付して、管理者に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 管理者は、虚偽の申請若しくは不正な行為により補助金の交付決定を受けた者があるときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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朝日町生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)