○朝日町水洗便所改造等資金融資あっせん規程
令和5年4月1日
上下水管規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に基づく本町の処理区域内に住居を有する者の既設のくみ取便所を水洗便所にし、又は既設の浄化槽を廃止し公共下水道に接続するための改造工事に要する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせんを行うことにより、水洗化の普及を図り、生活環境を良くすることを目的とする。
(1) 融資あっせん 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。
(2) 改造工事 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するための便器及びこれに附属する器具等の工事又は既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事並びにこれらと同時に施工する排水設備及び給水装置の設備工事をいう。
(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 取扱金融機関 本町が改造資金の融資業務について指定した金融機関をいう。
(融資あっせん対象者の要件)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 改造工事をしようとする建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 町税又は下水道受益者負担金を滞納していないこと。
(3) 借り受けた資金の償還について弁済能力を有すること。
(4) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(融資あっせん額)
第4条 融資あっせん額は、水洗便所改造工事1件につき5万円単位で10万円以上50万円以内とし、1戸当たりの限度額を100万円とする。ただし、共同住宅等については1戸20万円以内とし、総額100万円を限度とする。
2 水洗便所改造工事1件とは、1くみ取口(大小便所若しくは大小兼用便所)又は浄化槽1槽を水洗便所に改造することをいう。
(融資条件)
第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 融資利率 年1.0パーセント(ただし、著しい物価変動等やむを得ない事由が発生したときは、変更することがある。)
(2) 融資期間 36月以内
(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元利均等分割払の方法による。ただし、期間前においても繰り上げて償還することができる。
(4) 延滞金 延滞金額につき年14.0パーセント
(融資あっせんの申請)
第6条 融資あっせんを受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(1) 朝日町水洗便所改造等資金融資あっせん申請書(様式第1号)
(2) 朝日町水洗便所改造等資金融資借入申請書(様式第2号)
(3) 申請者の印鑑証明書及び町税納税証明書
(4) 借家人又は借地人が改造工事をする場合は、当該建築物又は土地所有者に係る工事施工についての承諾書
(5) 前各号に定めるほか、管理者が必要と認める書類
(融資の手続)
第8条 融資が決定した者は、町が行う改造工事完了検査合格後に、次に掲げる書類を取扱金融機関に提示して融資の申込みをするものとする。
(1) 朝日町水洗便所改造等資金融資借入申請書
(2) その他取扱機関が必要とするもの
2 取扱金融機関は、前項の申込みを受けたときは、速やかにこの規程に定める条件により融資を行うものとする。
3 取扱金融機関は、前項により融資を行った場合は、町に対しその事項を報告するものとする。
(届出の義務)
第9条 融資を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 融資を受けた者が住所を変更しようとするとき。
(2) 融資を受けた者が仮差押、仮処分、強制執行、倒産又は競売の申立て等を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、融資を受けた者の身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。
(融資あっせんの取消し)
第10条 融資あっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は取扱金融機関と協議の上、融資あっせんを取り消すことができる。
(2) 融資を受けた者の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。
(3) 融資を受けた者が資金の全額償還前に町外に住所を移転し、又はこの資金により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするとき。
(4) 虚偽の申請により資金の融資を受けたとき。
(5) その他管理者が必要と認めるとき。
2 前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消した場合は、取扱金融機関は融資金の繰上償還を命ずることができる。
(利率の変更)
第11条 管理者は、取扱金融機関からの融資金に係る利息に変更があり貸付利率に差額が生じた場合は、各取扱金融機関と協議する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。