○朝日町上下水道事業の管理者の権限を行う町長の職務代理に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の職務代理者について必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が指定する者がその職務を代理するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○朝日町上下水道事業の管理者の権限を行う町長の職務代理に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の職務代理者について必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が指定する者がその職務を代理するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。