○朝日町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び朝日町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年朝日町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 納付書により納付する方法
(2) その他町長が定める納付方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。