○朝日町上下水道企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和5年4月1日
規則第21号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める朝日町上下水道企業職員の職は、参事、課長及び副参事とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和5年4月1日 規則第21号
(令和5年4月1日施行)