○朝日町上下水道企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和5年4月1日

規則第21号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める朝日町上下水道企業職員の職は、参事、課長及び副参事とする。

この規則は、公布の日から施行する。

朝日町上下水道企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する…

令和5年4月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
令和5年4月1日 規則第21号