○町長の同意を得て任免する朝日町水道事業及び下水道事業の主要な職員を定める規則

令和5年4月1日

規則第20号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定により、町長の同意を得て任免する朝日町水道事業及び下水道事業の主要な職員は、参事、課長、副参事、主監、課長補佐、主幹、係長、主査及び主任とする。

この規則は、公布の日から施行する。

町長の同意を得て任免する朝日町水道事業及び下水道事業の主要な職員を定める規則

令和5年4月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
令和5年4月1日 規則第20号