○朝日町押印の省略に関する規則
令和3年6月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図り、町民の負担を軽減するため、町長又はその補助機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略について、必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により押印を求めているものについて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)の署名又は記名により押印を省略することができるものとする。
(1) 閲覧等の申請書等で、対象者が不特定の者であり、本人確認の実質的意義が乏しいもの
(2) 公的証明書等による本人確認又は公的証明書等の写しの受領により申請書等作成者の真正性が担保されるもの
(3) 町の職員など町と継続的な関係にあるものからの届出等で、当該本人からのものか紛れのないもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないもの
(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合
(2) 契約事務に関する書類を本町に提出する場合
(3) 印影の照合が必要となる場合
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。