○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る朝日町国民健康保険傷病手当金給付規則

令和2年12月11日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町国民健康保険条例(昭和46年朝日町条例第29号。以下「条例」という。)附則第7項から第10項まで定めがあるもののほか、朝日町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年朝日町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則に係る規定について、必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給の申請)

第2条 条例附則第7項の規定により新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる様式を町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)

(傷病手当金支給の決定)

第3条 傷病手当金の支給の要否を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。

(傷病手当金の支給を始める日)

第4条 改正条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る朝日町国民健康保険傷病手当金給付規則

令和2年12月11日 規則第20号

(令和5年2月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年12月11日 規則第20号
令和2年12月21日 規則第23号
令和3年2月26日 規則第1号
令和3年5月27日 規則第10号
令和3年8月17日 規則第15号
令和3年11月26日 規則第18号
令和4年2月25日 規則第2号
令和4年5月20日 規則第14号
令和4年9月16日 規則第21号
令和4年12月1日 規則第24号
令和5年2月17日 規則第7号