○朝日町立学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する規則
令和2年3月26日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条に規定する指針及び公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三重県条例第2号。(以下「条例」という。))第8条第5項の規定に基づき、朝日町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)の所管する朝日町立学校(以下「学校」という。)における法第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第2条 町教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(法第7条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1カ月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1カ月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1カ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1カ月、2カ月、3カ月、4カ月及び5カ月の期間を加えたそれぞれの期間において1カ月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1カ月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6カ月
4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。