○朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289条)の適用を受ける技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「技能労務職会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「技能労務職会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員

(2) 調理員

(3) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務職会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(技能労務職会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務職会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2の職種別基準表によるほか、朝日町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝日町条例第37号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務職会計年度任用職員の報酬額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務職会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職会計年度任用職員」という。)の報酬月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の報酬日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務職会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の報酬時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務職会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務職会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務職会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 施行日の前日まで朝日町嘱託職員取扱要綱(平成19年朝日町告示第23号)又は朝日町臨時職員取扱要綱(昭和60年朝日町訓令第2号)により任用されている職員が、施行日において引き続き地方公務員法第22条の2第1項の規定による技能労務職会計年度任用職員として任用され本規則の適用を受ける事となった場合の給料月額(パートタイム技能労務職会計年度任用職員の場合は報酬額。以下同じ。)が施行日前日に受けていた賃金月額に達しないこととなるものには、給料月額が施行日前日に受けていた賃金月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム技能労務職会計年度任用職員の場合は、報酬)として支給する。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

3 第3条に規定する給料表の改定が行われるときにおけるパートタイム技能労務職会計年度任用職員の基準月額についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る規則の規定にかかわらず、当該規則の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該規則の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令和4年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職務の級等号給

1級

給料月額


1

185,700

2

187,400

3

189,100

4

190,800

5

192,500

6

194,200

7

195,800

8

197,400

9

199,000

10

200,500

11

202,000

12

203,500

13

205,000

14

206,500

15

208,000

16

209,500

17

211,000

18

212,400

19

213,800

20

215,200

21

216,600

22

217,700

23

218,800

24

219,900

25

220,900

26

221,800

27

222,700

28

223,600

29

224,500

30

225,300

31

226,100

32

226,900

33

227,700

34

228,400

35

229,100

36

229,800

37

230,500

38

231,100

39

231,700

40

232,300

41

233,000

42

233,500

43

234,000

44

234,500

45

235,000

46

235,400

47

235,800

48

236,200

49

236,600

50

236,900

51

237,200

52

237,500

53

237,800

54

238,100

55

238,400

56

238,700

57

238,900

58

239,200

59

239,500

60

239,700

61

239,900

62

240,200

63

240,500

64

240,700

65

240,900

66

241,200

67

241,500

68

241,700

69

241,900

70

242,200

71

242,500

72

242,700

73

242,900

74

243,200

75

243,500

76

243,700

77

243,900

78

244,200

79

244,500

80

244,700

81

244,900

82

245,200

83

245,400

84

245,700

85

245,900

86

246,100

87

246,400

88

246,700

89

246,900

90

247,200

91

247,500

92

247,700

93

247,900

94

248,200

95

248,500

96

248,700

97

248,900

98

249,200

99

249,500

100

249,700

101

249,900

102

250,200

103

250,500

104

250,700

105

250,900

備考 この表に定める報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金を下回る場合における第5条第3項の規定の適用については、同項中「基準月額を162.75で除して得た額とする。」とあるのは、「最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金を基準として町長が定める額」とする。

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員

1

1

1

31

調理員

1

1

1

31

その他技能的業務に従事する職

1

1

1

31

朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月19日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)