○朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289条)の適用を受ける技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「技能労務職会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「技能労務職会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員

(2) 調理員

(3) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務職会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(技能労務職会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務職会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2の職種別基準表によるほか、朝日町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝日町条例第37号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務職会計年度任用職員の報酬額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務職会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職会計年度任用職員」という。)の報酬月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の報酬日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務職会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の報酬時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(宿直及び日直の報酬)

第5条の2 宿直及び日直を命じられた技能労務職会計年度任用職員に支給する報酬(以下「宿直等報酬」という。)の額は、別表第3に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により宿直又は日直の一部のみを勤務した場合の宿直等報酬は、前条第3項による報酬時間額にその勤務時間を乗じて得た額とする。

(技能労務職会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務職会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務職会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 施行日の前日まで朝日町嘱託職員取扱要綱(平成19年朝日町告示第23号)又は朝日町臨時職員取扱要綱(昭和60年朝日町訓令第2号)により任用されている職員が、施行日において引き続き地方公務員法第22条の2第1項の規定による技能労務職会計年度任用職員として任用され本規則の適用を受ける事となった場合の給料月額(パートタイム技能労務職会計年度任用職員の場合は報酬額。以下同じ。)が施行日前日に受けていた賃金月額に達しないこととなるものには、給料月額が施行日前日に受けていた賃金月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム技能労務職会計年度任用職員の場合は、報酬)として支給する。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

3 第3条に規定する給料表の改定が行われるときにおけるパートタイム技能労務職会計年度任用職員の基準月額についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る規則の規定にかかわらず、当該規則の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該規則の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令和4年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職務の級等号給

1級

給料月額


1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

228,800

22

229,800

23

230,900

24

232,000

25

233,000

26

233,800

27

234,700

28

235,500

29

236,400

30

237,200

31

238,000

32

238,800

33

239,600

34

240,100

35

240,600

36

241,100

37

241,700

38

242,200

39

242,700

40

243,200

41

243,700

42

244,000

43

244,300

44

244,700

45

245,100

46

245,500

47

245,900

48

246,300

49

246,600

50

246,900

51

247,200

52

247,500

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,800

58

249,100

59

249,400

60

249,600

61

249,800

62

250,100

63

250,400

64

250,600

65

250,800

66

251,100

67

251,400

68

251,600

69

251,800

70

252,100

71

252,400

72

252,600

73

252,800

74

253,100

75

253,400

76

253,600

77

253,800

78

254,100

79

254,400

80

254,600

81

254,800

82

255,100

83

255,300

84

255,600

85

255,800

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,800

90

257,100

91

257,400

92

257,600

93

257,800

94

258,100

95

258,400

96

258,600

97

258,800

98

259,100

99

259,400

100

259,600

101

259,800

102

260,100

103

260,400

104

260,600

105

260,800

備考 この表に定める報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金を下回る場合における第5条第3項の規定の適用については、同項中「基準月額を162.75で除して得た額とする。」とあるのは、「最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金を基準として町長が定める額」とする。

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員

1

1

1

31

調理員

1

1

1

31

その他技能的業務に従事する職

1

1

1

31

別表第3(第5条の2関係)

宿直及び日直の報酬表

区分

報酬額(1回当たり)

日直者

9,200円

宿直者

13,400円

朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月19日 規則第6号

(令和7年12月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月19日 規則第6号
令和4年12月13日 規則第23号
令和5年1月24日 規則第3号
令和5年12月12日 規則第41号
令和6年12月11日 規則第28号
令和7年3月18日 規則第4号
令和7年11月1日 規則第35号
令和7年12月10日 規則第37号