○朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289条)の適用を受ける技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「技能労務職会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この規則において「技能労務職会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 用務員
(2) 調理員
(3) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 技能労務職会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(技能労務職会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務職会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2の職種別基準表によるほか、朝日町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝日町条例第37号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の技能労務職会計年度任用職員の報酬額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務職会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職会計年度任用職員」という。)の報酬月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の報酬日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務職会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の報酬時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(技能労務職会計年度任用職員の手当)
第6条 技能労務職会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 技能労務職会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)
2 施行日の前日まで朝日町嘱託職員取扱要綱(平成19年朝日町告示第23号)又は朝日町臨時職員取扱要綱(昭和60年朝日町訓令第2号)により任用されている職員が、施行日において引き続き地方公務員法第22条の2第1項の規定による技能労務職会計年度任用職員として任用され本規則の適用を受ける事となった場合の給料月額(パートタイム技能労務職会計年度任用職員の場合は報酬額。以下同じ。)が施行日前日に受けていた賃金月額に達しないこととなるものには、給料月額が施行日前日に受けていた賃金月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム技能労務職会計年度任用職員の場合は、報酬)として支給する。
(給料表改定の効力発生時期の特例)
3 第3条に規定する給料表の改定が行われるときにおけるパートタイム技能労務職会計年度任用職員の基準月額についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る規則の規定にかかわらず、当該規則の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該規則の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。
附則(令和4年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の朝日町技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職務の級等号給 | 1級 |
給料月額 | |
円 | |
1 | 166,500 |
2 | 167,700 |
3 | 168,800 |
4 | 169,900 |
5 | 171,200 |
6 | 172,400 |
7 | 173,600 |
8 | 174,800 |
9 | 175,800 |
10 | 177,000 |
11 | 178,300 |
12 | 179,500 |
13 | 180,600 |
14 | 181,800 |
15 | 183,100 |
16 | 184,400 |
17 | 185,700 |
18 | 187,400 |
19 | 189,100 |
20 | 190,800 |
21 | 192,500 |
22 | 194,200 |
23 | 195,800 |
24 | 197,400 |
25 | 199,000 |
26 | 200,500 |
27 | 202,000 |
28 | 203,500 |
29 | 205,000 |
30 | 206,500 |
31 | 208,000 |
32 | 209,500 |
33 | 211,000 |
34 | 212,400 |
35 | 213,800 |
36 | 215,200 |
37 | 216,600 |
38 | 217,700 |
39 | 218,800 |
40 | 219,900 |
41 | 220,900 |
42 | 221,800 |
43 | 222,700 |
44 | 223,600 |
45 | 224,500 |
46 | 225,300 |
47 | 226,100 |
48 | 226,900 |
49 | 227,700 |
50 | 228,400 |
51 | 229,100 |
52 | 229,800 |
53 | 230,500 |
54 | 231,100 |
55 | 231,700 |
56 | 232,300 |
57 | 233,000 |
58 | 233,500 |
59 | 234,000 |
60 | 234,500 |
61 | 235,000 |
62 | 235,400 |
63 | 235,800 |
64 | 236,200 |
65 | 236,600 |
66 | 236,900 |
67 | 237,200 |
68 | 237,500 |
69 | 237,800 |
70 | 238,100 |
71 | 238,400 |
72 | 238,700 |
73 | 238,900 |
74 | 239,200 |
75 | 239,500 |
76 | 239,700 |
77 | 239,900 |
78 | 240,200 |
79 | 240,500 |
80 | 240,700 |
81 | 240,900 |
82 | 241,200 |
83 | 241,500 |
84 | 241,700 |
85 | 241,900 |
86 | 242,200 |
87 | 242,500 |
88 | 242,700 |
89 | 242,900 |
90 | 243,200 |
91 | 243,500 |
92 | 243,700 |
93 | 243,900 |
94 | 244,200 |
95 | 244,500 |
96 | 244,700 |
97 | 244,900 |
98 | 245,200 |
99 | 245,400 |
100 | 245,700 |
101 | 245,900 |
102 | 246,100 |
103 | 246,400 |
104 | 246,700 |
105 | 246,900 |
106 | 247,200 |
107 | 247,500 |
108 | 247,700 |
109 | 247,900 |
110 | 248,200 |
111 | 248,500 |
112 | 248,700 |
113 | 248,900 |
114 | 249,200 |
115 | 249,500 |
116 | 249,700 |
117 | 249,900 |
118 | 250,200 |
119 | 250,500 |
120 | 250,700 |
121 | 250,900 |
別表第2 職種別基準表(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
用務員 | 1 | 12 | 1 | 31 |
調理員 | 1 | 12 | 1 | 31 |
その他技能的業務に従事する職 | 1 | 12 | 1 | 31 |