○朝日町会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、任命権者の承認を得て選考により任用する。

2 会計年度任用職員の任用の手続は、任命権者が別に定める。

3 選考は、公募によるものとする。ただし次のいずれかに該当する場合は公募によらないことができる。

(1) 会計年度任用職員の職に必要とされる職務遂行能力、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと任命権者が認める場合

(2) 前会計年度の職と同様の職務の内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、当該前会計年度の職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

4 前項第2号の規定による公募によらない任用の回数は、3回を限度とする。

(任用の通知)

第3条 任命権者は、任用を決定した者に対して、任用条件、任用期間等を明記した任用通知書(様式第1号)を交付しなければならない。

(異動等)

第4条 任命権者は、組織の改廃、業務の都合等により会計年度任用職員の就業の場所又は従事する業務の変更(次項において「異動等」という。)を命ずることができる。

2 任命権者は、前項の規定による会計年度任用職員の異動等を行う場合は、辞令を本人に交付するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく会計年度任用職員の任用等に関し必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 (略)

朝日町会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月19日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月19日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第7号