○朝日町こころの健康づくり対策協議会運営規則

令和元年8月28日

規則第13号

(設置)

第1条 こころの健康づくり対策を推進するため、朝日町こころの健康づくり対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 近年、当町において自殺による死亡者数が高い事や国民健康保険の疾病分類からも精神疾患が多い状況にあり、これらに対処していく事が重要な課題となっていることから、町の自殺対策行動計画との整合性を図りながら、町民が心身ともに健康で生きがいを持って暮らす事の出来るまちづくりの実現に寄与する事を目的とする。

(事業)

第3条 協議会はこころの健康に関する次の事項について審議し、及び企画する。

(1) 住民のこころの健康づくり事業計画の策定

(2) こころの健康づくりに関する普及及び啓発

(3) 関係者間の連携・及び情報交換

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会の委員は、20名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有するもの

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 保健医療関係者の団体の代表者

(4) 地区組織の代表者

2 委員の任期は2年とし、再認をさまたげない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1名、副会長を1名置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(顧問)

第7条 協議会に顧問を置くことができる。顧問は、協議会の推薦により会長が委嘱する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、子育て健康課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

朝日町こころの健康づくり対策協議会運営規則

令和元年8月28日 規則第13号

(令和元年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年8月28日 規則第13号