○朝日町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

令和元年9月13日

条例第20号

朝日町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和28年朝日町条例第2号)の全部を次のように改正する。

(通則)

第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、62人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6カ月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃により団員定数に減少が生じた場合

2 団員は、前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、服務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を覚知したときは、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。また、特段の事由がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬等)

第12条 団員には、次の報酬等を支給する。

(1) 報酬

(2) 出動手当

2 前項の報酬等は、別表の範囲内で支給する。

3 団員が年度途中で、任命又は離職した場合の報酬の額は、月割りにより計算する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、その旅行について旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給については、朝日町職員の旅費に関する条例(昭和45年朝日町条例第22号)を準用する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

2 公務災害補償の額及びその支給方法については、別に定める。

3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償等責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる団員数は、第2条の定数とする。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表(第12条関係)

報酬

階級

支給単位

金額

摘要

団長

年額

130,000円


副団長

〃

90,000円


分団長

〃

75,000円


副分団長

〃

59,000円


団員

〃

45,000円


特定職務団員

〃

25,000円


出動手当

区分

支給単位

金額

摘要

実災害

1日

8,000円

活動時間が4時間未満の場合は2分の1の額とする。

訓練

〃

4,000円


警戒等

〃

3,000円


朝日町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

令和元年9月13日 条例第20号

(令和7年6月1日施行)