○朝日町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和元年6月20日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第3条 前条に規定する事務を補助執行するに当たっては、朝日町事務決裁規程(昭和47年朝日町訓令第10号)の例によるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助執行事務 | 補助執行職員 |
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号・令和元年5月17日公布)に係る幼児教育・保育の無償化に係る幼稚園に関する事務 | 子育て健康課の職員 |