○朝日町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和元年6月20日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、別表の左欄に掲げる事務を町長の補助機関である職員のうち、同表右欄に掲げる職員(以下「補助職員」という。)に補助執行させるものとする。

(専決)

第3条 前条に規定する事務を補助執行するに当たっては、朝日町事務決裁規程(昭和47年朝日町訓令第10号)の例によるものとする。

2 前項の規定により専決された事務のうち、特に重要であると認められるものについては、同項の規定にかかわらず、これを教育委員会に諮らなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助執行事務

補助執行職員

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号・令和元年5月17日公布)に係る幼児教育・保育の無償化に係る幼稚園に関する事務

子育て健康課の職員

朝日町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和元年6月20日 教育委員会規則第5号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年6月20日 教育委員会規則第5号