○保育園の長に対する事務委任規則
平成31年3月12日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を保育園長に委任することに関し必要な事項を定め、その責任を明確にするとともに、主体的効率的運営を図ることを目的とする。
(委任事項)
第2条 町長の権限に属する事務のうち、保育園長に委任する事項については、朝日町事務決裁規程(昭和47年朝日町訓令第10号)第7条の主務課長専決事項区分を適用する。
2 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げるものについて保育園長に委任するものとする。
(1) 入園、退園の事務に関すること。
(2) 利用者負担額(保育料)の賦課・徴収に関すること。
(3) 施設等の運営、維持、管理に関すること。
(4) 園事業の企画、立案及び実施に関すること。
(5) 所掌事務における関係帳簿の管理に関すること。
(6) 施設予算の執行及び管理に関すること。
(7) 所管に係る予算、決算等の資料調整事務に関すること。
(8) 所管に係る文書の保存、廃棄及び各種申請書等の処理に関すること。
(9) 定期的な報告文書、簡易な往復文書の処理に関すること。
(10) 所管の車両、備品、機器の使用、管理及び貸出等に関すること。
(11) その他所管事務のうち、簡易な事項の処理に関すること。
(12) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子ども・子育て支援給付のうち子どものための教育・保育給付に関する事務等
(重要事項)
第3条 保育園長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が発生するおそれのあるとき、又は生じたときは、これに関し町長の決定を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。