○朝日町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成29年4月25日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めることを目的とする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項の規定による任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、相談役及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得てその一切の事業若しくは事務に従事すること(特別職に属する職、国又は地方公共団体の公務員の職又は公共企業体の職に併せて就くことを含む。以下「営利企業への従事等」という。)について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可しないものとする。

(1) 当該許可に係る行為による心身の疲労のため、当該許可を受けようとする職員の職務遂行上その能率に悪影響を与えるおそれがある場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、当該職員の職務の遂行に支障が生じるおそれがある場合

(3) 当該職員の職務と当該営利企業への従事等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合

(4) 当該許可に係る行為が、地方公務員の職の信用を傷つけ、又は地方公務員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

(申請及び許可)

第4条 職員は、法第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請があった場合において、営利企業への従事等することを許可したときは、営利企業従事等許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(許可の取消し)

第5条 任命権者は、法第38条第1項に規定する許可をした後において、事業の変更その他の事由により第3条の基準に反すると認められた場合は、その許可を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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朝日町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成29年4月25日 規則第17号

(平成29年4月25日施行)