○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成29年4月25日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和54年朝日町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第4号の規定による職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 町の施策と関連のある法人又は団体の事務に従事することが適当と認められる場合
(4) 職務に関連を有する国、他の地方公共団体その他公共団体の事業又は事務に従事する場合
(5) 法令に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(6) 国、他の地方公共団体その他公共団体の委嘱を受けて講演、講義等をする場合
(7) 職務上の教養に資する試験、講演等を受ける場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
(報告)
第4条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した場合において必要があると認めたときは、当該職員に対し、必要な報告を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。