○朝日町介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則

平成29年3月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施について、同項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業における、同条第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1項第1号イに規定する地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービス(以下「訪問介護相当サービス」という。)又は同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービス(以下「通所介護相当サービス」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める。

(基準)

第2条 訪問介護相当サービス又は通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、旧法第115条の4第3項(旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に係るものに限る。)の厚生労働省令で定める基準に相当する基準として、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る基準及び介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号)の例による基準に相当する基準とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

朝日町介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス…

平成29年3月21日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月21日 規則第12号
令和6年3月15日 規則第16号