○朝日町公平委員会公印規則
平成28年9月1日
公平委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町公平委員会の公印(以下「公印」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、形式、寸法、保管者及び用途は、別表のとおりとする。
(町長部局の例)
第3条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、朝日町公印規程(昭和47年朝日町訓令第9号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
型式
寸法(mm)
保管者
用途
朝日町公平委員会委員長印
18×18
総務課長
公平委員会委員長名をもってする文書
平成28年9月1日 公平委員会規則第4号
(平成28年9月1日施行)