○朝日町公平委員会公印規則

平成28年9月1日

公平委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町公平委員会の公印(以下「公印」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、形式、寸法、保管者及び用途は、別表のとおりとする。

(町長部局の例)

第3条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、朝日町公印規程(昭和47年朝日町訓令第9号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

型式

寸法(mm)

保管者

用途

朝日町公平委員会委員長印

画像

18×18

総務課長

公平委員会委員長名をもってする文書

朝日町公平委員会公印規則

平成28年9月1日 公平委員会規則第4号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年9月1日 公平委員会規則第4号