○朝日町職員の条件付採用に関する規則
平成28年9月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条 新たに採用された職員の条件付採用期間は、その任命の日から起算して6カ月間とする。
(勤務実績の報告等)
第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに、条件付採用職員勤務実績報告書(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について、免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前に、その措置をとらなければならない。
(職員の採否)
第4条 条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式なものとなる。
2 町長は、条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと認められる場合には、当該職員をその意に反して免職することができる。
(条件付採用期間の延長)
第5条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間の終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。
2 前項に定めるもののほか、町長は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を延長することができる。ただし、延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。
(その他)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。