○朝日町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の実施に関する規則

平成28年8月5日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年朝日町条例第3号。以下「分限に関する条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施について必要な事項を定めるものとする。

(休職の対象)

第2条 職員が次のいずれかに該当するときは、任命権者が指定する医師により、負傷又は疾病のため長期の療養を要することが明らかであると診断された場合には休職を命ずる。

(1) 職員が朝日町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年朝日町条例第19号)第15条第2項に規定する病気休暇の期間を満了しても治癒せず、又は職務の遂行ができないとき。

(2) 職員が、疾病からの回復が不十分で病気休暇若しくは休職又は病気休暇及び休職を繰り返すため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない状況にあると認められる場合で、今後もそのような状態が長期に渡って継続する見込みがあるとき。

(分限の対象)

第3条 職員が、病気休暇若しくは休職又は病気休暇及び休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、任命権者が指定する医師により、そのような状態が今後も長期に渡って継続し、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない状況にあると診断された場合には、免職とする。

(受診命令)

第4条 分限に関する条例第2条第1項に規定する診断を行わせる場合において、職員が指定された医師の診断を受けようとしない場合には、受診命令書(様式第1号)による職務命令として受診を命ずるものとする。

(休職の期間の更新)

第5条 分限に関する条例第3条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(休職の期間の通算)

第6条 分限に関する条例第3条第2項の規定により復職した職員が同一の心身の故障で再び療養を要するときは、復職前の休職の期間と引き続くものとみなして前条の規定により休職の期間を更新するものとする。ただし、復職から引き続いて勤務した期間が6月を超えたときは、この限りでない。

2 前項の規定により休職の期間を更新した場合には、復職前の休職の期間と当該更新による休職の期間を通算する。

(復職)

第7条 休職の期間が満了したときは、当該職員は当然復職するものとする。

2 分限に関する条例第3条第2項の規定及び前項の規定により復職しようとする職員は、医師の診断書その他職務の遂行が可能であることを明らかにする書類を任命権者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に付した休職処分について適用し、施行日前に付した休職処分については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に休職処分に付された職員が施行日以後引き続いて休職した場合における施行日以後の休職の期間については、復職前の休職の期間とみなし、第6条の規定を適用する。

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朝日町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の実施に関する規則

平成28年8月5日 規則第23号

(平成28年9月1日施行)