○朝日町総合教育会議傍聴規則

平成28年7月11日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 傍聴者の定員は、10人とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 前項の規定による許可を受けようとする者は、傍聴申込書(様式第1号)に所要事項を記入して、町長に提出しなければならない。

4 第1項の定員を超える傍聴の申請があったときは、先着順により傍聴者を決定するものとする。

5 報道関係者等で町長が特に必要があると認める者が傍聴する場合については、第1項及び前2項の規定によらないことができる。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴者の守るべき事項)

第4条 傍聴者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町長、教育委員その他出席者の言論に対し批判を加え又は可否を表しないこと。

(2) 私語その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第5条 傍聴者は、会議場において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。

(非公開の退場)

第6条 傍聴者は、会議を非公開とする議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第7条 傍聴者は、町長の命を受けた係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴者がこの規則の規定に違反するときは、町長はこれを制し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝日町総合教育会議傍聴規則

平成28年7月11日 規則第21号

(令和5年5月25日施行)