○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の補助執行について、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会の事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の3の規定に基づく大綱の策定等に係る事務

(2) 法第1条の4の規定に基づく総合教育会議に係る事務

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年3月31日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第12号