○朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年3月26日

規則第8号

朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年朝日町規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 法第22条に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給申請、法第34条に規定する特定障害者特別給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請、法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給申請及び法29条第3項に規定する利用者負担額の減額及び免除の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び世帯状況・収入申告書(様式第2号)その他町長が必要と認めた書類を添付することにより行うものとする。

(支給決定等の通知)

第4条 町長は、前条の申請について支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 町長は、前条の申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 法第24条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定の変更通知等)

第6条 町長は前条の申請に係る支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第7条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請並びに法51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の認定通知等)

第8条 法第21条に規定する障害支援区分の認定は、障害支援区分認定通知書(様式第9号)によるものとする。

2 法第21条及び第24条に規定する障害支援区分の変更の認定は、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)によるものとする。

3 障害支援区分の認定を受けている者であることの証明は、障害支援区分認定証明書(様式第11号)によるものとする。

第9条 削除

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、法第25条及び第51条の10に規定する支給決定の取消しを支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第11条 町長は、支給決定障害者に対し、法22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第14号)及び、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第15号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)により申請するものとする。

(療養介護医療受給者証)

第12条 町長は、法第70条に規定する療養介護医療費を支給するにあたっては、療養介護に係る介護給付費支給決定を受けた障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第17号)を交付するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第13条 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第14条 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支給決定の取消しを決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する計画相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により行うものとする。

5 前条に規定するサービス等利用計画案を作成する事業所変更に係る届出は、計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第15条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)により申請するものとする。

2 前項の申請に係る支給又は不支給の決定は、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定申請)

第16条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)の支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第26号)に収入申告書(様式第27号)その他町長が必要と認めた書類を添付することにより申請するものとする。

2 障害児の保護者が前項の申請を行う場合は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第28号)を添付するものとする。

3 第1項の申請を却下する場合は、却下通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(自立支援医療受給者証)

第17条 町長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費(更正医療及び育成医療に係るものに限る。)の支給を認定したときは、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(様式第30号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証及び自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書に記載された事項を変更するときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第31号)により申請するものとする。

3 施行令第33条に規定する受給者証の再交付の申請は自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第32号)によるものとする。

(治療用装具の支給認定申請)

第18条 自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係る者に限る。)に係る治療材料のうち治療用装具の費用の支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は育成医療・更生医療治療用装具支給認定申請書(様式第33号)を提出するものとする。

2 障害児の保護者が前項の申請を行う場合は、育成医療治療用装具意見書(様式第34号)を添付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に係る決定を育成医療・更生医療治療用装具支給認定書(様式第35号)により行うものとする。

4 町長は、第1項の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第36号)により行うものとする。

(移送費の支給認定申請)

第19条 自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係る者に限る。)に係る移送費用の支給を受けようとする場合は、育成医療・更生医療移送費用支給申請書(様式第37号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定を育成医療・更生医療移送費用支給決定通知書(様式第38号)により行うものとする。

3 町長は、第1項の申請を却下するときは、前条第4項を準用する。

(補装具費の支給申請等)

第20条 法第76条の規定による補装具費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第39号)及び補装具費支給意見書(様式第40号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補装具費(購入・修理)支給申請書の提出があったときは、調査書(様式第41号)を作成しなければならない。

(判定依頼等)

第21条 町長は、前条第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、車椅子(既製品以外のもの)、電動車椅子及び重度障害者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときは、身体障害者更生相談所に対し、補装具費の支給の要否について、判定依頼書(様式第42号)により判定を依頼するとともに、判定通知書(様式第43号)を申請した身体障害者に送付するものとする。

(補装具費の支給決定)

第22条 町長は、法第76条第1項の申請について補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第44号)及び補装具費支給券(様式第45号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第76条第1項の申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第46号)により申請者に通知するものとする。

(関係帳簿)

第23条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給申請決定簿(様式第47号)を作成し、必要事項を記載しなければならない。

(申請内容変更の届出)

第24条 この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第48号)により届出するものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされている支給決定は、改正後の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされている支給決定とみなす。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝日町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝日町会計規則、第5条の規定による改正前の朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝日町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝日町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の朝日町児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の朝日町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の朝日町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の朝日町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の朝日町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第16条の規定による改正前の朝日町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝日町知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝日町国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝日町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第12号 削除

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様式第23号 削除

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朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年3月26日 規則第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年3月26日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第14号
令和5年6月1日 規則第26号