○朝日町国民健康保険条例施行規則
平成27年2月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 朝日町国民健康保険条例(昭和46年朝日町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところとする。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする特別の理由とは、一部負担金の支払義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となった場合とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡若しくは障害者となったとき、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業若しくは業務の休廃止又は失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の減免及び徴収猶予の期間)
第3条 前条に規定する一部負担金の減免の期間は、1年につき申請日の月から3カ月を限度とし、徴収猶予の期間は6カ月以内とする。
(一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱い)
第4条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免申請書又は国民健康保険一部負担金徴収猶予申請書(様式第1号)に、その受けようとする事情を明らかにする書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免及び徴収猶予の取消し)
第5条 町長は、前条第2項の規定により国民健康保険一部負担金減免証明書を交付された者に、減免の申請に際し偽りその他不当の行為があったときは、その減免を取り消し、その取消の日の前日までの間に減免により支払を免れた額を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた世帯主の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったとき
(2) 一部負担金の納付を不当に免れようとする行為があったとき。
(出産一時金の加算)
第6条 条例第7条第1項の規定により、出産育児一時金については、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、同条第1項に規定する支給額に1万2千円を加算する。
附則
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝日町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝日町会計規則、第5条の規定による改正前の朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝日町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝日町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の朝日町児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の朝日町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の朝日町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の朝日町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の朝日町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第16条の規定による改正前の朝日町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝日町知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝日町国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝日町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。