○朝日町健康増進事業自己負担金の徴収に関する規則

平成26年12月12日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進(以下「健康増進事業」という。)に係る自己負担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自己負担金の徴収)

第2条 町長は健康増進事業を受診する者(以下「受診対象者」という。)又はその扶養義務者(同一世帯に属する者に限る。)から、別表に定めるところにより自己負担金を徴収する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者又は国のがん検診を促進するために実施する事業において検診費用を無料とすることとされた者については、自己負担金を徴収しないものとする。

(自己負担金の徴収時期)

第3条 前条の自己負担金は、健康増進事業の実施時に徴収するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

対象年齢

集団・個別

自己負担金

成人健康診査

20~39歳

集団

2,600円

非課税

800円

胃がん検診

40~69歳

集団

1,600円

70歳以上・非課税

500円

51歳~69歳の奇数年齢

個別

4,800円

71歳以上・非課税の奇数年齢

1,600円

大腸がん検診

40~69歳

集団

600円

70歳以上・非課税

200円

乳がん検診

超音波

30~39歳

集団

1,500円

非課税

400円

マングラフィー

40~69歳

1,600円

70歳以上・非課税

500円

41~59歳の奇数年齢

個別

2,800円

上記対象年齢で非課税

900円

子宮頸がん検診

細胞診

20~69歳

集団

1,600円

70歳以上・非課税

500円

20~69歳

個別

2,100円

70歳以上・非課税

700円

HPV

32~65歳で3歳きざみの年齢

2,500円

上記対象年齢で非課税

500円

骨粗鬆症検診

40~69歳

集団

800円

70歳以上・非課税

200円

前立腺がん検診

40~69歳

集団

800円

70歳以上・非課税

200円

胸部検診・結核検診

エックス線

40~64歳

集団

500円

65歳以上・非課税

無料

備考:年齢は、検診の実施年度の次年度4月1日現在の年齢とする。

朝日町健康増進事業自己負担金の徴収に関する規則

平成26年12月12日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年12月12日 規則第12号
令和7年2月27日 規則第6号
令和8年3月23日 規則第4号