○朝日町健康増進事業自己負担金の徴収に関する規則

平成26年12月12日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進(以下「健康増進事業」という。)に係る自己負担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自己負担金の徴収)

第2条 町長は健康増進事業を受診する者(以下「受診対象者」という。)又はその扶養義務者(同一世帯に属する者に限る。)から、別表に定めるところにより自己負担金を徴収する。ただし、町民税非課税世帯に属する者、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者又は国のがん検診を促進するために実施する事業において検診費用を無料とすることとされた者については、自己負担金を徴収しないものとする。

(自己負担金の徴収時期)

第3条 前条の自己負担金は、健康増進事業の実施時に徴収するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

対象年齢

自己負担金

成人健康診査

30~39歳

2,500円

胃がん検診

40~69歳

1,200円

70歳以上

無料

大腸がん検診

40歳~69歳

400円

70歳以上

無料

乳がん検診

30歳~39歳

1,200円

40歳~69歳

1,300円

70歳以上

無料

子宮がん検診

20歳~69歳

(集団)1,200円

(個別)1,800円

70歳以上

無料

骨粗しょう症検診

40歳~69歳

700円

70歳以上

無料

前立腺がん検診

40歳~69歳

600円

70歳以上

無料

肺がん検診

レントゲン

40歳~69歳

200円

70歳以上

無料

喀痰検査

40歳~69歳

500円

70歳以上

無料

備考:年齢は、検診の実施年度の3月31日現在の年齢とする。

朝日町健康増進事業自己負担金の徴収に関する規則

平成26年12月12日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年12月12日 規則第12号