○朝日町いじめ問題再調査委員会の設置に関する条例
平成26年12月15日
条例第21号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、朝日町いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、いじめの防止等に関し必要な学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、当該諮問に係る調査が終了したときまでとする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要と認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。