○朝日町いじめ問題対策連絡協議会及び朝日町いじめ問題対策調査委員会条例
平成26年12月15日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 朝日町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第7条)
第3章 朝日町いじめ問題対策調査委員会(第8条―第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき本町が設置する組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 朝日町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、朝日町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の連携のために必要な事項に関し、協議するとともに、連絡調整を行うものとする。
(組織)
第4条 連絡協議会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係機関の職員
(2) 本町の職員
(3) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第5条 連絡協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、連絡協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 連絡協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(庶務)
第7条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第3章 朝日町いじめ問題対策調査委員会
(設置)
第8条 法第14条第3項の規定に基づき、朝日町いじめ問題対策調査委員会(以下「対策調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第9条 対策調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査する。
(1) いじめの防止等のための対策に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係
(組織)
第10条 対策調査委員会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、いじめの防止等に関し必要な学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長等)
第11条 対策調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、対策調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(臨時委員)
第12条 特別の事項を調査させるため、委員長が必要があると認めるときは、対策調査委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、委嘱の日から、当該特別の事項に関する調査が終了した日までとする。
4 臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第13条 委員長は、対策調査委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 対策調査委員会の会議は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 対策調査委員会の会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要と認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第14条 対策調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第4章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。