○朝日町規則の用字、用語等の整理に関する規則

平成26年3月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、朝日町例規集のインターネット公開に伴い、現に効力を有する朝日町規則(以下「規則」という。)について、当該規則の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、形式等を統一した表現にするため、必要な措置について定めることを目的とする。

(用字等整備の措置)

第2条 規則中の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。

(1) 用字及び用語の表現は、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局長官決定)に基づき改める。

(2) 句読点は、国の法令の例により改める。

(3) 語句の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。

(4) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。

この規則は、公布の日から施行する。

朝日町規則の用字、用語等の整理に関する規則

平成26年3月20日 規則第5号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成26年3月20日 規則第5号