○朝日町農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成25年3月26日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務に属する事務の一部を朝日町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、又は委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 委員会に対して委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において、「法」という。)に基づく次に掲げる事務。(他の市町の区域にわたるものを除く。)

 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可

 法第4条第5項の規定による協議

 法第4条第3項(法第4条第6項、法第5条第3項及び法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による三重県農業会議の意見の聴取(この号イ及びに係るものに限る。)

 法第4条第4項の規定による条件の付加(この号イに係るものに限る。)

 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可

 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加(この号ホに係るものに限る。)

 法第5条第4項の規定による協議

 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転(この号イ及びに係るものに限る。)

 法第49条第3項の規定による立入調査等に係る通知及び公示(この号チに係るものに限る。)

 法第49条第5項の規定による損失の補償(この号チに係るものに限る。)

 法第50条の規定による報告の徴取(この号イからまで及びに係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定よる違反転用に対する処分(この号イ及びに係るものに限る。)

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70の4第36項(同法第70条の6第41項において準用する場合を含む。)の規定による所轄税務署長への通知(前号イ及びに係るものに限る。)

(協議事項)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については町長と協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められる事項

(2) 特に重要又は異例と認められる事項

(3) 紛議論争又はその原因となるおそれがあると認められる事項

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝日町農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成25年3月26日 規則第11号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成25年3月26日 規則第11号
平成28年6月1日 規則第18号