○朝日町道の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月18日

規則第6号

(車線により構成されない車道の部分)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第3条 条例第33条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止め

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(橋、高架の道路等)

第4条 条例第39条の橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

第5条 条例第44条の規則で定める寸法は、別表のとおりとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第44条関係)

市町村(101)

駐車場

(117―A)

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待避所

(116の3)

まわり道

(120―A)

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乗合自動車停留所

(124―B)

便所

(126―B)

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警戒標識

標識板の規格

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╋形道路交差点あり

(201―A)

┣形(又は┫形)道路交差点あり

(201―B)

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┳形道路交差点あり

(201―C)

Y形道路交差点あり

(201―D)

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ロータリーあり

(201の2)

(又は左)方屈曲あり

(202)

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(又は左)方屈折あり

(203)

(又は左)背向屈曲あり

(204)

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(又は左)背向屈折あり

(205)

(又は左)つづら折りあり

(206)

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踏切あり

(207―A)

踏切あり

(207―B)

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学校、幼稚園、保育所等あり

(208)

信号機あり

(208の2)

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すべりやすい

(209)

落石のおそれあり

(209の2)

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路面凹凸あり

(209の3)

合流交通あり

(210)

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車線数減少

(211)

幅員減少

(212)

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二方向交通

(212の2)

上り急勾配あり

(212の3)

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下り急勾配あり

(212の4)

道路工事中

(213)

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横風注意

(214)

動物が飛び出すおそれあり

(214の2)

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その他の危険

(215)


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規制標識

標識板の規格

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大型貨物自動車等通行止め

(305)

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2)

重量制限

(320)

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高さ制限

(321)

最大幅

(322)

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補助標識

標識板の寸法

注意事項

510

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備考

本標識板(本標識の標示板をいう。)

1 寸法

(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(2) 案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

(3) 案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

(4) 警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時の町道に設置する場合にあっては、図示の寸法の2倍まで拡大することができる。

(5) 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(6) 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法((5)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(7) 「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(8) 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法を拡大することができる。

2 文字等の大きさ等

(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

(2) 案内標識で、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点」、「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ

(単位センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、(2)の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(4) 「著名地点」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(5) 「町」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、町章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の町章及び記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(6) 「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの1.6倍以下、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの0.9倍以下の大きさとする。

(7) 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(8) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

ア 案内標識

縁は、「駐車場」及び「まわり道」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

イ 警戒標識

縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

補助標識板(補助標識の標示板をいう。)

1 寸法

(1) 図示の寸法を基準とする。

(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

朝日町道の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月18日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年3月18日 規則第6号