○朝日町議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月12日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、朝日町議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表第1に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(政務活動費の交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、議員の職にある者とする。

(政務活動費の額)

第4条 政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額1万円とする。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(政務活動費の交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、別に定める様式により毎年度4月10日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする議員は、議員となった日の属する月の翌月10日までに前項の政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 議員は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(政務活動費の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、別に定める様式により当該議員に通知しなければならない。

(政務活動費の請求及び交付)

第7条 議員は、前条の規定による通知を受けた月の翌月末日(その日が町の休日に当たるときはその翌日)までに、別に定める様式により当該年度に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 町長は前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする議員は、議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を交付する。

4 議員は、年度の途中において、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(収支報告書)

第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、様式第1号により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて年度の終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、様式第1号により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

(議長の調査)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書が様式第1号により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。なお、議員が当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しない場合、町長は当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を当該議員に命じなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第11条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(朝日町議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)

2 朝日町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年朝日町条例第9号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の朝日町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

「議員に交付する政務活動に要する経費」

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動等に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

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朝日町議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月12日 条例第16号

(令和3年7月1日施行)