○朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則
平成24年9月7日
規則第18―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく特例障害児通所給付費の支給を円滑に行うため、基準該当通所支援を行う者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当通所支援事業者の登録の要件及び手続)
第3条 本町において障害児の基準該当通所支援に係る基準該当通所支援事業者の登録は、法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)に規定する基準該当通所支援に関する基準を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営し、サービスを提供できる者が、申請を行うことによりこれを行うものとする。
(1) 事業所(基準該当通所支援に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業員の勤務体制及び勤務形態
(11) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、休止した当該基準該当通所支援の事業を再開したときは、その再開の日から10日以内に、基準該当通所支援事業者廃止(休止・再開)届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の支給)
第6条 町長は、障害児が登録事業者から基準該当通所支援を受けた場合において必要があると認めたときは、通所給付決定保護者に対し、特例障害児通所給付費を支給する。
2 基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定に基づき町長が別に定めるものとする。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第7条 登録事業者は、通所給付決定保護者からの委任に基づき、あらかじめ特例障害児通所給付費の代理受領に係る申出書(様式第5号)を町長に提出している場合において、当該通所給付決定保護者が当該登録事業者から基準該当通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該登録事業者に受給者証を提示した場合に限る。)は、当該登録事業者は、当該通所給付決定保護者が支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用のうち、当該特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、その支払を受けることができる。
2 前項の支払があったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。
3 町長は、登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、指定通所支援基準に規定する基準該当通所支援に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
4 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る特例障害児通所給付費の額を通知するものとする。
5 登録事業者は、第1項の規定により、当該基準該当通所支援の利用者である通所給付決定保護者に代わって特例障害児通所給付費の支給を受ける場合は、当該基準該当通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から利用負担額として、提供した基準該当通所支援の要した費用から当該登録事業者に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当通所支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした通所給付決定保護者に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項に規定する領収書には、基準該当通所支援について、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係る額及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、特例障害児通所給付費の支払を受けようとするときは、障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)で定める障害児通所給付費等の請求の例により請求を行うものとする。
(報告等)
第8条 町長は、特例障害児通所給付費の支給に関して必要があると認めたときは、法第21条の5の21の規定に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業員(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類その他物件の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当通所支援の事業を行う事業所その他当該基準該当通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が第3条第1項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他物件の提示若しくは提出を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第4条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第3条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業者番号
(7) その他町長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝日町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝日町会計規則、第5条の規定による改正前の朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝日町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝日町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の朝日町児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の朝日町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の朝日町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の朝日町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の朝日町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第16条の規定による改正前の朝日町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝日町知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝日町国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝日町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。