○朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年9月7日

規則第18―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第3条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(通所支給要否決定に係る調査)

第4条 法第21条の5の6第2項に規定する通所支給要否決定に係る調査を行うに当たっては、勘案事項整理票(様式第4号)等により行うものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第5条 法第21条の5の7第4項に規定する障害児利用計画案(以下「計画案」という。)の提出依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第5号)により行うものとする。

(通所給付決定の変更申請等)

第6条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第7条 町長は、法第21条の5の9の規定により通所給付決定の取り消すことを決定したときは、支給決定取消通知書(様式第8号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所受給者証の交付)

第8条 町長は、第3条第2項の規定により支給の決定を通知した通所給付決定保護者に は、法第21条の5の7第9項の規定より通所受給者証(様式第9号)を交付するものとする。また、この決定が法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行う医療型児童発達支援(法第6条の2第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)に係るものである場合は、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10号)を併せて交付するものとする。

(申請内容変更の届出)

第9条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)により行うものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(障害児通所支援に要する費用の減免申請等)

第11条 町長は、障害児通所支援に要する費用を通所給付決定保護者が負担することが困難であると認められる場合において、法第21条の5の11の規定により、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)の提出を受けたときは、利用者負担額を減免することができる。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 法第21条の5の12の規定により高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定に基づき町長が別に定めるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第14条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請ついて支給の要否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支給決定の取消しを決定したときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、施行規則第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング(継続障害児支援利用援助)期間変更通知書(様式第20号)により第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

5 第5条に規定する計画案を作成する事業所の変更に係る届出は、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により行うものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第15条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項の規定に基づき町長が別に定めるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝日町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝日町会計規則、第5条の規定による改正前の朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝日町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝日町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の朝日町児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の朝日町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の朝日町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の朝日町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の朝日町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第16条の規定による改正前の朝日町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝日町知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝日町国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝日町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年9月7日 規則第18号の1

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年9月7日 規則第18号の1
平成25年3月26日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第22号
平成28年3月30日 規則第9号