○朝日町保育所処務規則

平成23年6月22日

規則第15号

(職員)

第1条 朝日町保育所設置条例(平成10年朝日町条例第3号)第3条に規定する職員は次のとおりとする。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 事務長

(4) 園長補佐

(5) 主任保育士

(6) 保育士

(7) 栄養士

(8) 調理員

(9) 看護師

(10) その他の職員

(職務)

第2条 園長は、上司の命を受けて保育所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副園長は、上司の命を受けて園長を補佐し、園長不在のときはその職務を代理する。

3 事務長は、上司の命を受けて保育所の事務等を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 園長補佐は、上司の命を受けて保育士の業務を掌理する。

5 主任保育士は、上司の命を受けて園児の保育の責に任じ、保育業務を掌理する。

6 保育士は、上司の命を受けて児童を保育する。

7 栄養士は、上司の命を受けて児童の栄養管理等を司る。

8 調理員は、上司の命を受けて児童の給食業務等を司る。

9 看護師は、上司の命を受けて児童の保健衛生業務等を司る。

10 その他前条に定めのない職員は、上司の命を受けて保育所に関する業務を遂行する。

(家庭連絡及び指導)

第3条 園長は、常に保育の実施に関し関係者との連絡を密にし、適切な家庭指導を行わなければならない。

(日課、月間及び年間行事等)

第4条 日課、月間及び年間行事又はその他重要な行事は、園長が町長の承認を得てこれを定める。

(災害救助計画)

第5条 園長は、防災計画を町長の承認を得て定めなければならない。

(備付簿冊)

第6条 園長は、常に次の簿冊を整理し、備えなければならない。

(1) 事務日誌

(2) 保育日誌

(3) 児童簿(票)

(4) 児童出欠簿

(5) 給食実施簿

(6) その他町長が必要と認めた簿冊

(報告事項)

第7条 園長は町長の命じた事項について報告しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年規則第14―1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

朝日町保育所処務規則

平成23年6月22日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年6月22日 規則第15号
平成25年4月1日 規則第14号の1