○朝日町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成22年7月1日

規則第13―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)及び町長が必要と認めた書類により行うものとする。

2 前項の申請は、朝日町介護保険事業計画、朝日町高齢者保健福祉計画その他の行政計画及び行政施策と調和したもので、かつ、町長の定める手続を経たものでなければならない。

3 町長は、指定に関し、申請者に対して、必要な助言及び指導を行うものとする。

4 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けたものは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第2項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所変更届出書(様式第2号)及び町長が必要と認めた書類により、同条第3項に掲げる事業の再開及び同条第4項に掲げる事業の廃止又は休止に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所廃止・休止・再開届出書(様式第3号)及び町長が必要と認めた書類により、それぞれ行うものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(指定の更新の申請)

第4条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第4号)及び町長が必要と認めた書類により行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所指定辞退届出書(様式第5号)及び町長が必要と認めた書類により行うものとする。

(情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、三重県、三重県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(実施細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝日町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成22年7月1日 規則第13号の2

(令和3年7月1日施行)