○朝日町安全なまちづくり条例

平成23年3月16日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪及び事故を未然に防止する環境を整備するため、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに必要な事項を定め、地域社会全体が連携して犯罪のない安全で安心なまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 本町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 本町において商業又は工業その他の事業を営む個人及び法人をいう。

(3) 事故 交通事故等町民の身体又は財産に被害が及ぶものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めるものとする。

(1) 地域安全意識の普及、高揚を目的とした啓発

(2) 町民の自主的な地域安全活動に対する助言及び指導その他援助

(3) 地域の安全を確保するための環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、また犯罪及び事故の発生を防止するため次の各号に掲げる事項に取り組むよう努めなければならない。

(1) 安全な地域社会の実現を目的とした活動への参加

(2) 町が実施する安全なまちづくりを目的とした施策への協力

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、犯罪等の発生を防止するために必要な措置を講じるとともに、町が実施する第3条の施策に協力するよう努めなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

朝日町安全なまちづくり条例

平成23年3月16日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月16日 条例第2号