○朝日町職員の給料の半減に関する規則
平成22年11月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「給与条例」という。)附則第9項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務しない期間の範囲)
第2条 給与条例附則第9項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(朝日町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年朝日町条例第19号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、給与条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(給料の半額を減ずる日)
第3条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(給料の日割計算)
第4条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等月の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)附則第9項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の朝日町職員の給料の半減に関する規則第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。