○朝日町墓地公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年5月10日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町墓地公園設置及び管理に関する条例(平成19年朝日町条例第4号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請手続)
第2条 条例第8条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に住所を証する書類として住民票の写しを添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(1) 墓碑及び築造物の位置並びに植樹の制限に関すること。
(2) 工事に係る諸届出の履行に関すること。
(3) 墓地の管理上個人の責任範囲に関すること。
(4) その他墓地の管理上必要な事項
(管理料の納付)
第5条 条例第10条第2項に規定する墓地管理料の納付の時期その他管理料について必要な事項は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める方法とする。
2 指定管理者は、墓地の使用者から納付された墓地管理料を別に定める方法により町へ納入しなければならない。
(墓地使用料の還付)
第6条 条例第11条の規定により墓地使用料を還付する場合及び還付の割合については、別表に掲げるとおりとする。
(墓地使用料の減免)
第7条 条例第12条の規定により使用料又は管理料の減免を受けようとする者は、特別の事由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
(埋蔵等の届出)
第9条 使用者が焼骨を埋蔵し、又は他の墳墓へ改葬しようとするときは、焼骨埋蔵・変更届出書(様式第8号)を指定管理者に提出し、許可証に所要事項の記載を受けなければならない。この場合、埋蔵等については墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に基づく書類を添えなければならない。
(使用権の承継)
第10条 条例第15条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地使用権承継許可申請書(様式第9号)に被承継使用者との続柄を示す戸籍謄(抄)本、承継者の住民票の写し及び許可証を添えて指定管理者に提出し、許可証の使用権承継の欄に記載を受けなければならない。
(許可証の再交付申請等)
第11条 紛失、汚損等により許可証の再交付を受けようとするときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、墓地使用者住所等変更届出書(様式第11号)に住所変更の場合は住民票の写しを、氏名変更の場合は戸籍謄(抄)本を添えて指定管理者に提出し、許可証の変更欄に記載を受けなければならない。
(墓地使用許可の取消し手続)
第12条 条例第16条に規定する墓地使用許可の取消しは、指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。
2 条例第16条第4項の取扱いは、使用者及び使用申込者数が区画数を上回った場合に限り行うものとする。
(使用許可の取消)
第13条 指定管理者は、条例第16条第1項の規定により墓地の使用許可を取り消したときは、墓地使用許可取消通知書(様式第12号。以下「取消通知書」という。)にて使用者に通知するものとする。
3 町長は、前項の申請書を受理し、引き続き使用の許可をしたときは、指定管理者から許可書を交付するものとする。
(使用墓地の返還)
第14条 使用者は、使用墓地が不用になったときは、墓地返還届出書(様式第13号)に許可証を添えて、指定管理者に届け出なければならない。
(災害等による責任)
第15条 町長及び指定管理者は、墓地内築造物が災害その他不慮の事故により損壊し、又は破損し使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第6条関係)
墓地使用期間 | 既納付使用料に対する還付率 | |
墓碑等未設置 | 墓碑等設置者 | |
1年未満 | 90% | 70% |
1年以上3年未満 | 80% | 70% |
3年以上10年未満 | 60% | |
10年以上 | 50% |