○朝日町交通安全対策事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成21年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 市町交通安全対策事業交付金に基づいて実施する交通安全対策事業に係る資金の健全な運用を図るため、朝日町交通安全対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定められた額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に定める目的のための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。