○学校と地域で育む豊かな食体験活動推進委員会規則

平成20年3月19日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、学校・家庭、地域及び関係団体との食育に関するネットワークづくりを行い、食に関する指導のあり方や地域の特色を生かした食体験活動の実施及び、効率的な運営を図るため、必要な事項について定めることを目的とする。

(推進委員会)

第2条 前条の目的を達成するため、学校と地域で育む豊かな食体験活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(職務)

第3条 推進委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 学校・家庭、地域の食体験に関すること。

(2) 学校・家庭、地域の食体験活動実施計画に関すること。

(3) 学校・家庭、地域の食育の普及、啓発、研究に関すること。

(4) 各種事業の承認に関すること。

(5) その他の運営に関し必要な事項

(委員)

第4条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し、任期は1年間とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(1) 学校長、園長(中央)及び学校栄養教諭

(2) 学校及び園(中央)PTA及び父母の会代表

(3) 朝日町食生活改善推進協議会、地域農園支援者、地域関係者

(4) 三重県教育委員会

(5) 朝日町教育委員会、保険福祉課、産業建設課

(6) その他教育委員会が必要と認めた者

(組織)

第5条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長、副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 推進委員会は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬)

第7条 委員の報酬は無報酬とする。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、教育課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

学校と地域で育む豊かな食体験活動推進委員会規則

平成20年3月19日 教育委員会規則第2号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月19日 教育委員会規則第2号
平成23年6月30日 教育委員会規則第2号