○朝日町学校給食運営委員会規則
平成20年3月7日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、安心で安全な学校給食の実施及び、効率的な運営を図るため、必要な事項について定めることを目的とする。
(運営委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、朝日町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(職務)
第3条 運営委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 学校給食の安心安全に関すること。
(2) 学校給食の実施計画に関すること。
(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に基づく、給食費の徴収額の決定に関すること。
(4) 給食費の収支予算及び決算の承認及び報告に関すること。
(5) その学校給食の運営に関し必要な事項
(委員)
第4条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し、任期は1年間とする。ただし、再任は妨げない。
(1) 教育長
(2) 学校長、園長及び学校栄養教諭
(3) 学校及び園PTA及び父母の会代表
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
(組織)
第5条 運営委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 副委員長は、委員の互選により選出する。
4 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 運営委員会は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、教育課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。