○朝日町学校給食運営委員会規則

平成20年3月7日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、安心で安全な学校給食の実施及び、効率的な運営を図るため、必要な事項について定めることを目的とする。

(運営委員会)

第2条 前条の目的を達成するため、朝日町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(職務)

第3条 運営委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 学校給食の安心安全に関すること。

(2) 学校給食の実施計画に関すること。

(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に基づく、給食費の徴収額の決定に関すること。

(4) 給食費の収支予算及び決算の承認及び報告に関すること。

(5) その学校給食の運営に関し必要な事項

(委員)

第4条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し、任期は1年間とする。ただし、再任は妨げない。

(1) 教育長

(2) 学校長、園長及び学校栄養教諭

(3) 学校及び園PTA及び父母の会代表

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

(組織)

第5条 運営委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、教育長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 運営委員会は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

朝日町学校給食運営委員会規則

平成20年3月7日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月7日 教育委員会規則第1号
平成21年4月28日 教育委員会規則第1号
令和元年8月21日 教育委員会規則第6号